What's New
お気軽にお声がけください。
個⼈住宅の住環境の快適性・安全性の向上、移住定住を促進するため、リフォームにかかる⼯事費に対して補助します。この補助事業は空き家も対象です。
受付開始は令和2(2020)年4月17日(金曜日)からです。
(注意)この補助金を受けるためには、リフォーム工事前に市へ補助金交付の申請を行う必要があります。既に着手した工事は対象にできませんのでご了承ください。
【令和2(2020)年度版】住まい快適リフォーム事業申請の手引き (PDF: 1.4MB)
必須工事など、お問い合わせいただいた内容とその回答を、「柏崎市住まい快適リフォーム事業Q&A」に掲載しました。参考にしてください。
柏崎市住まい快適リフォーム事業Q&A (PDF: 712.4KB)
令和2年度のこの補助事業は、昨年度からいくつか変更があります。
現在お住まいの住宅をリフォームする場合の補助金額と補助要件は次になります。
なお、この要件には居住者が不在となってから1年未満の住宅も含みます。
居住者が不在となってから1年以上の住宅は空き家として取り扱います。
現在お住まいの住宅をリフォームする場合の補助金額は次の表になります。
世帯区分によって補助金額の上限額が変わります。
世帯区分 |
補助対象工事費 |
補助金額 |
---|---|---|
通常 |
15万円以上75万円未満 |
補助対象工事費の20% |
通常 |
75万円以上 |
一律15万円 |
子育て世帯 |
15万円以上150万円未満 |
補助対象工事費の20% |
子育て世帯 |
150万円以上 |
一律30万円 |
2世帯住宅(3世代同居) |
15万円以上175万円未満 |
補助対象工事費の20% |
2世帯住宅(3世代同居) |
175万円以上 |
一律35万円 |
(注意1)過去にこの補助事業の補助金を受けている方、または受けた住宅は2度目の申請はできません。ただし、子育て世帯などの要件に該当していると、2度目の申請が可能になる場合があります。
(注意2) 補助対象工事費の合計が15万円未満となる工事は、この補助事業の対象にできません。
補助の対象となる⽅の要件
対象となる住宅と工事の要件
空き家とは、1年以上居住者がいない住宅のことです。
市内から転居するか、もしくは市外から転入するかにより、補助金額の上限額が変わります。
また、子育て世帯、もしくは空き家バンク登録物件をリフォーム工事する場合は、更に15万円が加算されます。
(注意1)この加算について、子育て世帯と空き家バンク登録物件の両方の条件を満たしていても加算は15万円です。30万円の加算にはなりませんのでご注意ください。
(注意2) 空き家としてリフォームする場合、補助対象工事費が50万円未満の場合は補助対象外です。
(注意3)空き家となるかについては、市の方で過去1年の住宅での水道利用情報、住民票情報などを基に判断させていただきますのでご了承ください。調べた結果、水道利用量などが多い場合は、空き家と認められない場合があります。
申請者の区分 | 補助対象工事費 | 補助金額 |
市内転居者 | 50万円以上250万円未満 | 補助対象⼯事費の20% |
市内転居者 | 250万円以上 | 一律50万円 |
市外転入者 | 50万円以上350万円未満 | 補助対象⼯事費の20% |
市外転入者 | 350万円以上 | 一律70万円 |
「現在お住まいの住宅をリフォームする場合」の補助要件に加えて次の要件を満たすこと。
空き家のリフォームの詳細は、次のリンク先のページをご覧ください。
空き家に住み替えてみませんか(リンク)
世帯区分 |
世帯要件 |
---|---|
子育て世帯 |
中学生以下の子どもがいる世帯。もしくは、妊娠している方がいる世帯。 |
2世帯住宅 |
子育て世帯(中学生以下の子どもがいる世帯)とその親世帯が同居している世帯。もしくは、実績報告書を提出するまで(提出期限は令和3(2021)年3月12日)に同居予定である世帯。 |
このリフォーム補助事業は原則、2度目の申請はできませんが、以下の条件をいずれも満たす場合は、2度目の申請ができます。
なお、このときの補助上限額は、区分が「通常」との差額分となります。
平成25(2013)年度に補助金の交付を受け、今年度、「子育て世帯」の要件を満たす場合の補助金額の例:「子育て世帯」の補助上限額である30万円から、「通常」の補助上限額である15万円の差額になるため、 上限15万円になります。
平成30(2018)年度に「子育て世帯」として補助金の交付を受け、今年度は「3世代同居」の要件を満たす場合は、過去に子育て世帯の区分で補助申請をしているため、2度目の申請はできません。
このリフォーム事業の補助金を受けるためには、次の「必須工事」を1つ以上行う必要があります。
長寿命化工事は今年度から追加されました。
住宅の長寿命化になる工事全般が対象です。
長寿命化工事の例
注釈:昨年度までは、外壁の張り替え工事や屋根の葺き替え工事などには、バリアフリー化・省エネ化・耐震化工事のいずれかを伴わなければ対象にできませんでしたが、今年度は伴わなくても必須工事にできます。
バリアフリー化工事の例
省エネ化工事の例
耐震化工事の例
補助対象となるブロック塀等は、道路や通学路などに面しており、高さが0.6メートル以上で、地震時に転倒・倒壊の危険性があるものが対象です。道路・通学路に面していないものは対象外です。
ブロック塀等の撤去工事の場合は次のいずれかの工事が対象です
また、ブロック塀等の撤去工事と併せて行う、門扉の除却や、ブロック塀の跡地に軽量なフェンス、生垣などを新設する工事費も対象です。
ご不明な点は、次のQ&Aを参考にお願いいたします。
バリアフリー化、省エネ化、耐震化工事は、リフォーム前よりも性能・機能が向上する工事が対象となります。
必須工事にならない工事は、「その他のリフォーム工事」として扱われます。
その他のリフォーム工事は、必須工事と併せて工事することで補助対象にすることができます。
次の据え付けの機器費は補助対象になります。
昨年度まではこれらの機器費は補助対象外でしたが、今年度は補助対象になります。
次の工事は補助対象外となります。
次の例の製品も、補助対象外となります。
テレビ、ゴミ箱、冷蔵庫、電子レンジ、カーテン、ブラインド、ソファー、その他これらに類するもの
柏崎市住まい快適リフォーム事業申請の流れ (PDF: 262.1KB)
この補助事業の申請では、工事着手前に行う「補助金交付申請」と、工事完了後に行う「完了実績報告」の計2回の申請(報告)が必要です。
次が申請手続きの流れになります。
受付開始:令和2(2020)年4月17日(金曜日)から受付開始
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)
受付期限:申請期限は定めておりませんが、令和3年3月12日の実績報告書の提出期限に間に合うことが条件になります。また、予算額に達し次第、申請の受付けを終了いたします。達した後は受付はできませんのでご注意ください。
工事完了後に「実績報告書」を提出していただく必要があります。
期限:令和3(2021)年3月12日(金曜日)の午後5時15分まで
建築住宅課指導係(市役所第二分館1階)へ直接提出してください。郵送では受け付けていません。
【令和2(2020)年度版】住まい快適リフォーム事業申請の手引き (PDF: 1.4MB)
次の「承諾書」は、リフォーム対象とする住宅の所有者が、申請者の2親等以内の者である場合に必要です。
空き家の場合は、次の書類も添付してください。
(注意1):申請者と所有者が異なる場合や、住宅を共有名義で所有している場合は、複数の納税証明書が必要な場合があります。詳しくは建築住宅課(電話番号0257-21-2290)へお問い合わせください。
(注意2):納税証明書の申請を市税の納期期限当⽇およびその直後にする場合、納付したことが分かる証明書などが必要な場合があります。詳しくは税務課証明係(電話番号21-2250)へお問い合わせください。
(注意3)リフォーム計画図は、必須⼯事とその他のリフォーム⼯事の⼯事部分・⼯事内容が確認できるように記載してください。必須⼯事については、⼯事前の仕様と⼯事後の仕様を書くなどし、性能・機能などが向上することが分かるようにしてください。
(注意4)必須⼯事の⼯事内容で、図⾯に表記しきれないものは、カタログなど必要な書類を添付してください。
提出前に、以下のファイルをお読みください。
補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (ワード: 25.2KB)
補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (PDF: 152.2KB)
【記載例】補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (PDF: 289.1KB)
アンケートにご協力をお願いします。
(注意)交付決定後に中止した場合、当年度のリフォーム補助金の申請はできません。よく検討した上で中止届を提出してください。
やむを得ない理由により交付決定者の変更をする場合は、提出前に必要な添付書類などお問い合わせください。
◆お気軽にご相談・お問い合わせください。