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有限会社宮嶋木材

新着情報

2020/04/17

今年も柏崎市住まい快適リフォーム事業を実施します

皆様のリフォームのお手伝い。

申請書類作成等代行いたします。

お気軽にお声がけください。

 

個⼈住宅の住環境の快適性・安全性の向上、移住定住を促進するため、リフォームにかかる⼯事費に対して補助します。この補助事業は空き家も対象です。

受付開始は令和2(2020)年4月17日(金曜日)からです。

(注意)この補助金を受けるためには、リフォーム工事前に市へ補助金交付の申請を行う必要があります。既に着手した工事は対象にできませんのでご了承ください。

必須工事など、お問い合わせいただいた内容とその回答を、「柏崎市住まい快適リフォーム事業Q&A」に掲載しました。参考にしてください。

今年度の主な変更点

令和2年度のこの補助事業は、昨年度からいくつか変更があります。

  • 必須工事に「長寿命化工事」を追加し、必須工事の対象になる範囲を拡大しました。
  • 空き家リフォーム事業と事業を統合しました。
  • 道路に面するブロック塀等の解体なども補助対象にしました。
  • 据え置きの機器費も補助対象にしました。例:ユニットバスやシステムキッチンなど。
  • 補助対象とするための施工事業者を、市内に「本社」がある事業者に変更しました。個人事業主の要件は、昨年度と変わらず市内に住所を有する個人事業主になります。

現在お住まいの住宅をリフォームする場合の補助金額と補助要件

現在お住まいの住宅をリフォームする場合の補助金額と補助要件は次になります。

なお、この要件には居住者が不在となってから1年未満の住宅も含みます。

居住者が不在となってから1年以上の住宅は空き家として取り扱います。

補助⾦額(現在お住まいの住宅をリフォームする場合)

現在お住まいの住宅をリフォームする場合の補助金額は次の表になります。

世帯区分によって補助金額の上限額が変わります。

現在お住まいの住宅をリフォームする場合の補助金額

世帯区分

補助対象工事費

補助金額

通常

15万円以上75万円未満

補助対象工事費の20%

通常

75万円以上

一律15万円

子育て世帯

15万円以上150万円未満

補助対象工事費の20%

子育て世帯

150万円以上

一律30万円

2世帯住宅(3世代同居)

15万円以上175万円未満

補助対象工事費の20%

2世帯住宅(3世代同居)

175万円以上

一律35万円

(注意1)過去にこの補助事業の補助金を受けている方、または受けた住宅は2度目の申請はできません。ただし、子育て世帯などの要件に該当していると、2度目の申請が可能になる場合があります。

(注意2) 補助対象工事費の合計が15万円未満となる工事は、この補助事業の対象にできません。

補助要件(現在お住まいの住宅をリフォームする場合)

補助の対象となる⽅の要件

  • リフォーム予定の住宅に、現在居住している方。または居住することが確定している方。
  • 申請者と住宅所有者は、柏崎市税に未納が無いこと。市外転入者は、居住地の市区町村税に未納がないこと。
  • 暴力団等と関係する者でないこと。
  • 過去に、この補助事業の補助金を受けていないこと。ただし、次の1と2の条件をどちらも満たすと、補助上限額は区分が「通常」との差額分なりますが、2度⽬の申請ができます。なお、3度目の申請はできません。
  1. ⼦育て世帯または2世帯住宅(3世代同居)の要件を満たすこと。
  2.  過去に⼦育て世帯または2世帯住宅(3世代同居)の区分で申請して補助金を受けていないこと。

対象となる住宅と工事の要件

  • 個⼈所有の⼀⼾建て住宅であること(店舗併用住宅などの場合は、住宅部分の床面積が住宅全体の2分の1以上あること)。
  • 申請者が住宅所有者であること。または、申請者の2親等以内の親族が住宅の所有者であること。この場合、その方からの同意書が必要です。
  • 住宅が過去にこの補助金を受けて工事されていないこと(売買などで取得した住宅でも同様です)。受けていた場合は、子育て世帯または2世代住宅(3世代同居)の要件を満たすと対象にできる場合があります。
  • 必須工事を1つ以上行うこと。
  • 補助対象工事費の合計が15万円以上であること。なお、補助対象工事費とは、総工事費から補助対象外となる費用を除いた工事費のことです。
  • 市内に本社がある事業者、または市内に住所がある個人事業主が⼯事を行うこと。支店・営業所のみは対象外です。
  • 令和3(2021)年3⽉12⽇(⾦曜⽇)までに実績報告ができること。

空き家をリフォームする場合の補助金額と補助要件

空き家とは、1年以上居住者がいない住宅のことです。

空き家をリフォームする場合の補助金額

市内から転居するか、もしくは市外から転入するかにより、補助金額の上限額が変わります。 

また、子育て世帯、もしくは空き家バンク登録物件をリフォーム工事する場合は、更に15万円が加算されます。

(注意1)この加算について、子育て世帯と空き家バンク登録物件の両方の条件を満たしていても加算は15万円です。30万円の加算にはなりませんのでご注意ください。

(注意2) 空き家としてリフォームする場合、補助対象工事費が50万円未満の場合は補助対象外です。

(注意3)空き家となるかについては、市の方で過去1年の住宅での水道利用情報、住民票情報などを基に判断させていただきますのでご了承ください。調べた結果、水道利用量などが多い場合は、空き家と認められない場合があります。

空き家をリフォームする場合の補助金額
申請者の区分 補助対象工事費 補助金額
市内転居者 50万円以上250万円未満 補助対象⼯事費の20%
市内転居者 250万円以上 一律50万円
市外転入者 50万円以上350万円未満 補助対象⼯事費の20%
市外転入者 350万円以上 一律70万円

空き家をリフォームする場合の補助要件

「現在お住まいの住宅をリフォームする場合」の補助要件に加えて次の要件を満たすこと。

  • リフォーム工事後、その住宅に5年以上居住すること。
  • リフォームする空き家が過去に「柏崎市空き家活用支援事業補助金」の補助金を受けたことが無い住宅であること。
  • 補助対象工事費が50万円以上のリフォーム工事であること。
  • 住宅の所有について、空き家では貸借でも対象にできます。
  • 空き家が共有名義の場合は、その共有者からの同意があること。

空き家のリフォームの詳細は、次のリンク先のページをご覧ください。

空き家に住み替えてみませんか(リンク)

 

世帯区分と世帯要件

世帯区分と世帯要件

世帯区分

世帯要件

子育て世帯

中学生以下の子どもがいる世帯。もしくは、妊娠している方がいる世帯。

2世帯住宅
(3世代同居)

子育て世帯(中学生以下の子どもがいる世帯)とその親世帯が同居している世帯。もしくは、実績報告書を提出するまで(提出期限は令和3(2021)年3月12日)に同居予定である世帯。

2度目の申請を受けることができる要件

このリフォーム補助事業は原則、2度目の申請はできませんが、以下の条件をいずれも満たす場合は、2度目の申請ができます。

  1. 「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の要件を満たすこと。
  2. 過去に「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の区分で補助申請をしていないこと。

なお、このときの補助上限額は、区分が「通常」との差額分となります。 

2度目の申請を受ける場合の補助金額の例

平成25(2013)年度に補助金の交付を受け、今年度、「子育て世帯」の要件を満たす場合の補助金額の例:「子育て世帯」の補助上限額である30万円から、「通常」の補助上限額である15万円の差額になるため、 上限15万円になります。

2度目の申請を受けることができない例

平成30(2018)年度に「子育て世帯」として補助金の交付を受け、今年度は「3世代同居」の要件を満たす場合は、過去に子育て世帯の区分で補助申請をしているため、2度目の申請はできません。

必須工事の内容

このリフォーム事業の補助金を受けるためには、次の「必須工事」を1つ以上行う必要があります。

  • 長寿命化工事
  • バリアフリー化工事
  • 省エネ化工事
  • 耐震化工事

必須工事の例

長寿命化工事

長寿命化工事は今年度から追加されました。

住宅の長寿命化になる工事全般が対象です。

長寿命化工事の例

  • 外壁の張り替え
  • 屋根の葺き替え
  • 床の張替え
  • 窓の改修、修繕 など

注釈:昨年度までは、外壁の張り替え工事や屋根の葺き替え工事などには、バリアフリー化・省エネ化・耐震化工事のいずれかを伴わなければ対象にできませんでしたが、今年度は伴わなくても必須工事にできます。

バリアフリー化工事

バリアフリー化工事の例 

  • 手すりの設置
  • 浴室、便所の改良
  • 玄関、廊下などの拡幅
  • 床の段差解消
  • 床表面の滑りどめ
  • ホームエレベーターなどの設置

省エネ化工事

省エネ化工事の例 

  • 壁などの断熱改修
  • 窓の断熱改修
  • LED照明への取り替え
  • 太陽光発電システム
  • 燃料電池設備などの設置
  • 遮熱塗料(屋根、屋上)工事
  • 遮熱フィルム(窓)工事

耐震化工事

耐震化工事の例 

  • 屋根の耐震化・軽量化
  • 耐力壁の増設
  • 基礎、柱、はりなどの補強工事
  • 道路などに面するブロック塀の解体

補助対象となるブロック塀等は、道路や通学路などに面しており、高さが0.6メートル以上で、地震時に転倒・倒壊の危険性があるものが対象です。道路・通学路に面していないものは対象外です。

ブロック塀等の撤去工事の場合は次のいずれかの工事が対象です

  • 既存ブロック塀等の全部を解体し、撤去する工事。
  • ブロック塀等の上部を撤去し、塀が面する道路からの高さを0.6メートル未満にする工事。

また、ブロック塀等の撤去工事と併せて行う、門扉の除却や、ブロック塀の跡地に軽量なフェンス、生垣などを新設する工事費も対象です。

ご不明な点は、次のQ&Aを参考にお願いいたします。

ブロック塀等の解体等のQ&A(PDF:286.9KB)

必須工事の注意点

バリアフリー化、省エネ化、耐震化工事は、リフォーム前よりも性能・機能が向上する工事が対象となります。

必須工事以外のその他のリフォーム工事の扱い

必須工事にならない工事は、「その他のリフォーム工事」として扱われます。

その他のリフォーム工事は、必須工事と併せて工事することで補助対象にすることができます。

補助対象となる据え付けの機器費の例

次の据え付けの機器費は補助対象になります。

  • 照明器具(スタンド型などの移動が簡単にできる照明は補助対象外)
  • システムキッチン、調理台、流し台、ガスコンロ、IHクッキングヒーター
  • 換気扇
  • ユニットバス、⾵呂釜、洗⾯化粧台、便座、エコキュート設備、太陽温⽔設備、給湯器、ボイラー、暖房器具
  • TVアンテナ
  • その他これらに類するもの

昨年度まではこれらの機器費は補助対象外でしたが、今年度は補助対象になります。 

補助対象外となる工事・製品の例

次の工事は補助対象外となります。

  • 店舗などの住宅以外の用途部分の⼯事。
  • 造園、⾨扉、塀などの外構⼯事で、ブロック塀等の除去の補助対象と関係が無い部分の工事。なお、住宅外部の敷地内の給排水管工事は対象にできます。
  • リフォーム工事や増築工事などを伴わない、住宅の取り壊しのみを行う⼯事。
  • 井戸に関する工事、合併処理浄化槽に関する工事。
  • 各種申請⼿数料。

次の例の製品も、補助対象外となります。

テレビ、ゴミ箱、冷蔵庫、電子レンジ、カーテン、ブラインド、ソファー、その他これらに類するもの

申請手続きの流れ

申請手続きの流れ

この補助事業の申請では、工事着手前に行う「補助金交付申請」と、工事完了後に行う「完了実績報告」の計2回の申請(報告)が必要です。

次が申請手続きの流れになります。

  1. 「補助金交付申請書」を市役所へ提出
  2. 市役所で工事内容を確認後、「交付決定通知書」を申請者様へ送付
  3. 交付決定通知書の受け取り後、リフォーム工事開始
  4. 工事完了後、施工事業者へ工事代金を支払い
  5. 「完了実績報告書」を市役所へ提出(令和3(2021)年3月12日まで)
  6. 市役所で報告書を確認後、「確定通知書」を申請者様へ送付
  7. 市役所から指定口座に補助金振込み

申請受付期間

受付開始:令和2(2020)年4月17日(金曜日)から受付開始

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)

受付期限:申請期限は定めておりませんが、令和3年3月12日の実績報告書の提出期限に間に合うことが条件になります。また、予算額に達し次第、申請の受付けを終了いたします。達した後は受付はできませんのでご注意ください。

完了実績報告書の提出期限

工事完了後に「実績報告書」を提出していただく必要があります。

期限:令和3(2021)年3月12日(金曜日)の午後5時15分まで

申請に必要な書類

建築住宅課指導係(市役所第二分館1階)へ直接提出してください。郵送では受け付けていません。

  • 代理人による申請も可能です
  • 書類提出の際、訂正箇所がある場合は訂正印をお願いすることがありますので、申請者の方の印鑑をお持ちください

工事着手前に提出する書類

申請書

申請書に添付する書類

  • 住⺠票(柏崎市に住所を有する方は市民課などで入手てきます。空き家などのリフォームの場合は、申請時にお住まいの市区町村等の住民票)
  • 納税証明書(市税の納税証明書、完納証明です。市内在住者は税務課で、市外にお住いの方はお住まいの市区町村で入手してください。住宅の所有者が申請者でない場合は、所有者の証明書も必要です。)
  • 住宅所有者の分かる書類の写し(固定資産税課税明細書などの写し、登記簿謄本、空き家で賃貸借をしている場合は賃貸借契約書や管理委任契約書)
  • 案内図
  • リフォーム計画図(平⾯図など)
  • 現況写真(住宅の全景と、全ての⼯事予定箇所の⼯事前の写真を添付してください。)
  • ⼯事⾒積書の写し(内訳書付き)
  • 誓約書(ワード:30KB)
  • 誓約書(PDF:97.3KB)

次の「承諾書」は、リフォーム対象とする住宅の所有者が、申請者の2親等以内の者である場合に必要です。

空き家の場合は、次の書類も添付してください。

(注意1):申請者と所有者が異なる場合や、住宅を共有名義で所有している場合は、複数の納税証明書が必要な場合があります。詳しくは建築住宅課(電話番号0257-21-2290)へお問い合わせください。

(注意2):納税証明書の申請を市税の納期期限当⽇およびその直後にする場合、納付したことが分かる証明書などが必要な場合があります。詳しくは税務課証明係(電話番号21-2250)へお問い合わせください。

(注意3)リフォーム計画図は、必須⼯事とその他のリフォーム⼯事の⼯事部分・⼯事内容が確認できるように記載してください。必須⼯事については、⼯事前の仕様と⼯事後の仕様を書くなどし、性能・機能などが向上することが分かるようにしてください。

(注意4)必須⼯事の⼯事内容で、図⾯に表記しきれないものは、カタログなど必要な書類を添付してください。

工事完了後に提出する書類

提出前に、以下のファイルをお読みください。

工事完了後に市役所へ提出する完了実績報告書

完了実績報告書に添付して提出する書類

アンケートにご協力をお願いします。 

工事を中止する場合

(注意)交付決定後に中止した場合、当年度のリフォーム補助金の申請はできません。よく検討した上で中止届を提出してください。

その他の届け出

やむを得ない理由により交付決定者の変更をする場合は、提出前に必要な添付書類などお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市中央町5番50号 市役所 第二分館1階
電話:0257-21-2290/ファクス:0257-23-5116
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